1984-10-05 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号
先ほどから田川委員長、また鈴木長官からお話がございましたように、二度とこのような事件を起こしてはならない、また今回の事件の犯人については早期検挙するという非常に力強いお話もあったわけでございますけれども、ぜひともひとつ実行をしていただきたいとまず冒頭にお願い申し上げる次第でございます。 今回の事件に対しまして、私も自由民主党に対しまして心からお見舞い申し上げるものでございます。
先ほどから田川委員長、また鈴木長官からお話がございましたように、二度とこのような事件を起こしてはならない、また今回の事件の犯人については早期検挙するという非常に力強いお話もあったわけでございますけれども、ぜひともひとつ実行をしていただきたいとまず冒頭にお願い申し上げる次第でございます。 今回の事件に対しまして、私も自由民主党に対しまして心からお見舞い申し上げるものでございます。
○草野委員 この問題については、田川委員長にもひとつ御意見をいただきたいと思うのです。今のようなお話でございますけれども、私どもはぜひともこの審議会をつくってやったらどうかという意見でございますが、もしそれが難しい場合は、やはり委員長の私的諮問機関、こういうものをつくってやるというようなお考えについてはいかがでしょうか。
○田川委員 事前に詰めた案文を報道機関なり関係者に述べるということも、ある程度必要なことではないかと思います。しかし、非常に大事な会談の前にやるということは、それでは会談の際に共同声明で内示したことを手直しする、こういう事態が起こった場合に一体どうするのですか、手直しするのですか。
○田川委員 本質的にない。そうすると、多少字句のニュアンスを変える、そういう点はあったと見ていいのですか。
○田川委員 終わります。
○田川委員 外務大臣に二点お伺いをいたしたいと思います。 一つは、今回の事件で、駐日アメリカ大使を通じてレーガン大統領から遺憾の意が表されました。いまの共産党の金子さんのお話にも関連があるのですけれども、遺憾の意を表明したというのは、何の事柄についてアメリカ側が遺憾の意を表明したのか。幾つか遺憾の意を表明した理由があると思うのですね。
○田川委員 それに関連してもう一点、これは要望しておきますが、やはり想像されるような事件だとすると、現場の責任者というのを処罰しなければいかぬです。責任を明らかにするということが、再発を防ぐ一つの道だと思うのです。そういうことはひとつ日本側から、事態がいずれ明らかになるでしょうけれども、責任を明らかにするということをひとつぜひ忘れないでいただきたい。
○田川委員 わかりました。二点ですね。 アメリカの潜水艦が関係したから遺憾の意を表するというのはちょっとおかしいのじゃないでしょうかね。先ほどの話じゃないですけれども、アメリカの潜水艦によってそれが衝突して沈没してしまったということでないと、遺憾の意の表明にならないのじゃないですか。日本の船がアメリカの潜水艦にぶつかったら、これは日本側が遺憾の意を表明しなければならぬ。
○田川委員 じゃ終わります。
○田川委員 質問時間が十分しかありませんから、もうあと四、五分で終わりになりますから余り議論したくありませんけれども、韓国の刑事訴訟法を検討されましたか。実は韓国の刑事訴訟法と日本の刑事訴訟法と同じなんですね。私、韓国語はわかりませんけれども、国際弁護士に訳してもらったのです。そうすると、日本の刑事訴訟法と全く同じような項目が書いてある。
○田川委員 まあ大体言外に察することができますけれども、先ほど起訴状の中に政治決着の問題が絡んでいるか絡んでないかという議論がございました。もし起訴状の中に書かれていることが、政治決着の中で了解をされた、問題として取り扱われるとすれば、やっぱり日本側が韓国側に十分言わなければならない根拠があるわけですね。 先ほど局長から背景説明という話が韓国側からあったということを聞きました。
○田川委員 いや、あなたにお伺いしたいのは――じゃ入国することがむずかしいということですか、いまのお答えは。無国籍のままで日本へ連れてこられる方法はないのか、こういう質問をしているんです。
○田川委員 そうすると、いまこの田中和子さんの私が説明した要件では、大体入国できるということで解釈してよろしゅうございますね。
○園田国務大臣 いまの答弁と余り変わりありませんけれども、いま田川委員が質問されたのは、法的な理論はこちらに聞かれて、日本に入る道はむずかしいけれども何とかあるかもわからぬ、そこで向こうの中国の方から何とか出してくれるために外交交渉をやるだけの努力をするか、こういう御質問だと思います。
そこで大臣の御見解を伺いたいわけでございますが、大臣は去る二月十九日の予算委員会におきまして、田川委員の質問に答えて、三分割方式の適用についてはかなり弾力性を持たしてやっていきたいということ、個々の大口返還財産ごとの具体的な適用については、地元の自治体と十分話し合いを行い、円満な解決を図りたい、それから大蔵省としては一方的にこの方式を自治体に押しつける考えはない、こういう御答弁をされています。
○田川委員 あと一問、これでやめます。 外務大臣、私どもはその予算を日中会館として将来できるという期待を持って間違いないと思いますが、よろしいですね。期待をしております。そういうことでよろしいですか。
○田川委員 私は、長い間——外務省が来ていない。外務省は要求してあったんですよ。(「休憩、休憩」と呼び、その他発言する者あり)
○田川委員 いや、それは要らない。あなたは、該当しないかあるいは疑いがあるか、該当しなければしないと言ってください。
(拍手) 一兆円減税につきましては、これは私が予算委員会において新自由クラブの田川委員に対し、私もこれは十分検討はいたします、皆さんの御意見も承ります、そうしてその結論といたしまして国家国民のためにそうすべきであるというならば、私は自説にこだわるというようなことはいたさないということをはっきり申し上げました。
○田川委員 もちろんそういうような疑心暗鬼を抱いていたのではわれわれも容赦することができません。
○田川委員 私は憲法論や法律論を申し上げているのじゃないのです。総理の姿勢をただしているのであって、予算編成前に野党の党首とお会いになって、そしてお話し合いをされた。そして現在、これからも政府と野党との間に予算案を通じてのなかなか解決できない道が出てくるわけです。そういう解決ができない問題がデッドロックに乗り上げたときに、総理が本当にこれを打開していくという気持ちがあるかどうか。
○楢崎委員 いや、私がいま確かめましたのは、田川委員に対する答弁の中で、さっき申し上げたとおり、国家、国民のためにそういう合意ができるならば、野党から提案されるのを待つまでもなく、政府みずからが修正するとお答えになったのですから、そのことは、私が申し上げました三つのうちの二番目のことを言っていらっしゃるのですねと、こう言っているのです。
○田川委員 あらゆる努力をして年度内に五十二年度予算を成立させなければならぬというかたい気持ちを抱いておりますか。もう一度念を押します。
○田川委員 個々に話を進めていく。この基準を一方的に押しつけていくということじゃないですね。そういうふうに解釈してよろしゅうございますね、大蔵大臣。
○田川委員 終わります。
○田川委員 新自由クラブを代表して意見を述べます。 政府の統一見解については新自由クラブとしてもこれを認めるわけにはいきません。 政府が予算提案権を理由に国会の修正権を大幅に縮小しようとする意図は、憲法に示された国の唯一の立法機関としての権限に行政府が大きな制限を加えることになります。
もっとも私の前には、ここにおられる田川委員も行かれた。それから参議院の河野議長も行かれた。私が三番目。私の後には公明党の竹入委員長も行かれた。そこでみんな、言葉のあやは違っても、この四原則の問題について中国側の機関に質問をしたのであります。ところが、これに対して中国側の答えはこういうことなんです。
○田川委員 わずか二十分しかございませんので、一々議論しておりますと質問が中断されますので、大きく三点に分けまして総理大臣にお伺いをいたします。 臨時国会の召集が大幅におくれたことは、与党内の事情が大きな原因になっていることはだれしも認めているところであります。このおくれに対しまして、三木総理大臣は今日まで行政の空白はなかったとおっしゃっております。
○田川委員 第三に、わが国のエコノミックアニマルまるっきりむき出しの態度です。こういうような態度に対しまして、一体総理はソ連圏、広く共産圏諸国に対する資金供与に対しまして、もっと見直しをする必要があるかどうか、この点をおそ百万人といわれる。特にその中で問題になりますのは、高齢者の失業者が七〇%もふえておるというこの現実であります。
これは提案者の田川委員がやっているのです。 こういう問題で、消防庁としてこの一貫性の問題に対してどういう措置や対策をとられているのか。またこういう特別決議が行なわれていることに対して、法的にどういう措置をとられてきているのか、伺いたいと思います。
○田川委員長 新井彬之君。
○田川委員長 大橋敏雄君。
○田川委員長 石母田達君。
○田川委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいまの決議に対し、政府より発言を求められております。これを許します。厚生大臣齋藤邦吉君。
○田川委員長 本動議について御発言はありませんか。——御発言なければ、直ちに採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田川委員長 この際、暫時休憩いたします。 午前十時五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕